過払い金請求を意識する理由
91年5月に、大蔵省銀行局長の私的諮問機関である金融問題研究会が『流動性預金の金利自由化について』と題する報告をまとめ、流動性預金金利自由化の将来像を示した。
この報告書のなかでは、まず、流動性預金についての定義づけが行われた。
流動性預金とは、定期預金とは違い「預け入れる期間に定めがない預金」とされ、そのなかに、支払いに使われる決済性資金と短期の資金運用のための貯蓄性資金が混在しているという二面性をもつものとされた。
また、このような二面性から、流動性預金を決済性預金と貯蓄性預金とに分けて考え、決済性預金(普通預金や当座預金など)については、金利自由化の検討に際し、決済サービスの安定供給という機能を考慮する必要がある。
さらに、貯蓄性預金については、現在、その品揃えが不十分であり、定期性預金金利の自由化を待つことなく、早期に自由化を行うべきであるとされている。
この報告を受けて、92年6月、郵貯と民間共通の商品として貯蓄預金が導入された。
当初は、貯蓄預金は最低預入金額によって、40万円型と20万円型の二種類に分けられ、金利は普通預金金利よりも高くなるように、3カ月物大口定期預金を基準に算出されていた。
また、公共料金の自動引落しや給与振込などのサービスが利用できないなど、普通預金に比べて、決済面で制約が設けられていた。
口座からの引出し回数についても、40万円型については、制限が設けられており、手数料が無料で引き出せるのは月5回までであった。
その後、93年10月、貯蓄預金の商品性の改善が行われ、最低預入残高が引き下げられ、40万円型、20万円型がそれぞれ30万円、10万円になった。
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